鶴ヶ島市で物損事故にお悩みなら「若葉たいよう整骨院」へ!

物損事故とは

物損事故とは、交通事故において人身事故と異なり「物のみ」の損傷(破損)でケガ人のいない事故の事を言います

例)

基本的に物損事故=怪我がない状態

となるため、物損事故で「自賠責保険」を使用した施術は行うことが出来ません。

しかし、交通事故後の身体の不調は、事故発生から少し時間が経過してから出てくることも多々あります。

 

1度物損事故として届け出を行っている場合、事故から時間が経過してから痛みが出てきた場合、治療はできないのでしょうか???

治療できる可能性があります!

最初に書いた通り、交通事故の痛みは時間が経過してから出てくる事が多いです。

そのため、事故直後に物損事故として警察に届け出を出していても人身事故への変更が認められる事があります。

 

ただし事故から日数が空いている場合、交通事故との因果関係が認められず自賠責保険を使用した治療が認められない事もあります。

※その場合、加入している任意保険の人身傷害特約等を利用して治療できる場合があります。

もし、お体に不調を感じているのであれば、まずはお気軽にご相談ください。

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